傷病手当金
組合員が私傷病が原因で連続して4日以上休業し、賃金を受けられなかったときに支給します。
※国保組合に加入後3か月を経過した組合員が対象となります。(2019年4月以降の加入より)
支給金額
私傷病で休業した時 | 傷病手当金 | 入院 | 10,000円(1日) | 入・通院それぞれ60日間 (3年ごとに更新) |
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通院 | 4,000円(特1種/1日) | |||
3,500円(第1種/1日) | ||||
3,000円(第2種/1日) | ||||
2,500円(第3~6種/1日) |
※組合員の休業が連続して4日以上ある場合に、休業1日目より支給
支給できないケースの例
- 医師の証明がもらえない場合
- 業務中または通勤途上におけるケガや病気
- 加入前の傷病が原因の場合(2019年3月までに加入した組合員の場合)
※詳しくは各地区本部事務所までお問い合わせください