048-780-2000

加入のメリット

傷病手当金

組合員が私傷病が原因で連続して4日以上休業し、賃金を受けられなかったときに支給します。

※国保組合に加入後3か月を経過した組合員が対象となります。(2019年4月以降の加入より)

支給金額

私傷病で休業した時 傷病手当金 入院 10,000円(1日) 入・通院それぞれ60日間
(3年ごとに更新)

通院 4,000円(特1種/1日)
3,500円(第1種/1日)
3,000円(第2種/1日)
2,500円(第3~6種/1日)

※組合員の休業が連続して4日以上ある場合に、休業1日目より支給

支給できないケースの例

  • 医師の証明がもらえない場合
  • 業務中または通勤途上におけるケガや病気
  • 加入前の傷病が原因の場合(2019年3月までに加入した組合員の場合)

※詳しくは各地区本部事務所までお問い合わせください