償還金
組合員が入院し、一部負担金(食事・差額ベッド・自費等を除く)を支払った場合、医療機関ごとに月に17,500円を超えた額を支給します。
※国保組合に加入後、加入月を含め3か月を経過した組合員が対象となります。(2019年4月以降の加入より)
支給金額
組合員が入院の際に負担した一部負担金の17,500円を超えた額
※高額療養費の該当がある場合は高額療養費に相当する額と17,500円を控除した額
給付できない場合
- 市町村などでほかの給付を受けられる場合
- 保険診療外の場合
- 傷病手当金の給付制限に該当する場合
※給付の制限を行う場合があります
※詳しくは各地区本部事務所までお問い合わせください