「住宅瑕疵担保履行法」基準日における届出手続きについて※「0戸である旨の保険契約締結証明書」送付の廃止
住宅瑕疵担保履行法では、毎年基準日(3月31日)ごとに、保険や供託の状況について、基準日から3週間以内に届出手続きを行う事が義務付けられていますが、令和7年3月31日基準日以降、基準日前1年間に引き渡した新築住宅の戸数が0戸である事業者については、住宅保証機構など保険法人からの「0戸である旨の保険契約締結証明書」の送付が行われないこととなりました。
ただし、基準日前1年間に引き渡した新築住宅の戸数が0戸であっても、基準日前10年間に1戸以上引き渡している場合は、国土交通大臣または都道府県知事に届出を行う義務があります。
対象者の方は、基準日届出手続きを忘れないようご注意ください。