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お知らせ

「公共建築物木材利用促進法」改正案が6月11日に可決・成立し10月1日に施行されます。

 これまでは、公共建築物に限って木材の利用を促していましたが、脱炭素社会の
実現に向けて、公共施設だけでなく民間の建築物にも積極的に木材を活用し、森
林の整備につなげるなどの方針を盛り込んでいます。法律の目的に「脱炭素社会の
実現に資する」と明記されました。
また、省庁横断の「木材利用促進本部」を設けて、農相が本部長を務めることとな
り、木材利用促進の日( 10 月8 日) や促進月間(10 月) などが創設されます。

  施行日 : 2021年10月1日

  ※公共建築物等における木材利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案 概要 (PDF形式)

  ※公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案 新旧対照表 (PDF形式)

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