「公共建築物木材利用促進法」改正案が6月11日に可決・成立し10月1日に施行されます。
これまでは、公共建築物に限って木材の利用を促していましたが、脱炭素社会の
実現に向けて、公共施設だけでなく民間の建築物にも積極的に木材を活用し、森
林の整備につなげるなどの方針を盛り込んでいます。法律の目的に「脱炭素社会の
実現に資する」と明記されました。
また、省庁横断の「木材利用促進本部」を設けて、農相が本部長を務めることとな
り、木材利用促進の日( 10 月8 日) や促進月間(10 月) などが創設されます。
施行日 : 2021年10月1日