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お知らせ

新型コロナウイルスに感染し影響を受けた組合員の保険料減免を行います(建設国保)

埼玉県建設国保に加入している組合員で新型コロナウイルスによる下記の影響を受けた組合員に対して保険料の減免を行います。

対象となる方はご所属の建設埼玉地区本部事務所にて申請を行ってください。

 

減免の対象

    ①令和4年1月~令和5年3月に新型コロナウイルスに感染し、重篤な症状となった組合員

    ②令和4年1月~令和4年12月に新型コロナウイルスに感染したことで

     営業収入(または給与収入)が令和3年と比べて令和4年が一定以上減少した組合員

 

減免期間

   令和4年1~3月に感染した場合:令和3年10月~令和4年3月保険料

   令和4年4月~令和5年3月に感染した場合:令和4年4月~9月保険料

 

減免割合

   ①100%

   ②収入減少率が30%以上40%未満:50%

          40%以上50%未満:75%

          50%以上:100%

申請期間

   ①令和4年4月1日~令和5年4月28日

   ②令和5年1月6日~4月28日

減免内容と添付資料は下記ご確認ください

   埼玉県建設国保保険料減免について

   コロナ感染による保険料減免申請書

 

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