組合員の皆様へ「経営事項審査で減点になりません」 健保適用除外による建設国保加入
国交省では建設業の許可業者に社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)の加入を徹底するように取り組みをしています。また、指名競争入札願や経営事項審査において社会保険の加入の確認がされています。
法人事業所などで、健康保険(協会けんぽ)の適用を除外(健保適用除外)して建設国保に加入している場合は、社会保険加入扱いとなります。
一部の県の担当者及び社会保険労務士などが「健保適用除外による国保組合加入は社会保険加入ではない」と間違った説明をする例があります。
組合員の皆様方に改めてお知らせします。
「従業員が5人以上個人事業所及び法人事業所が、健保適用除外をして国保組合に加入していることは、社会保険適用であること」「健康保険の適用除外の承認を受けた国保組合加入は、経営事項審査の減点の対象にはならない」ので、お間違いのないようにご注意下さい。
詳細は、所属の各地区本部事務所までお問い合わせください。